(前回の続き)
前回のとおり、非公開会社とは発行するすべての株式につき、譲渡制限が付されている会社のことです。
株式を上場しているか否かは、公開会社と非公開会社の区別をする際には特に関係がないので注意してください。
会社法では、発行済株式の全部に譲渡制限を付すことのみならず、他の株式と異なる種類の株式として譲渡制限株式を発行することができることとなりました(会社法107・108)。
そのため、当該種類株式として譲渡制限株式を発行している会社は公開会社なのか非公開会社なのかが問題となります。
会社法2条5号の「その発行する・・・一部の株式の内容」は、発行済株式の全部の「株式の内容」の一部として譲渡制限が付されていることを規定しており、会社法第108条1項4号の種類株式としての譲渡制限株式を規定していません。
したがって、種類株式として譲渡制限株式を発行している会社は公開会社となります。つまり、一株でも譲渡制限株式ではない株式が発行されていれば、公開会社となるのです。